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その業者は、底地を...>>[OL][シニア][社会人]...
その業者は、底地を買取るか、借地権を売却するか2つに1つと言ってきた。数年前に借地権付の建物を買取ったために買取る資金もなく、かといって売却して他に住むところも難しいと考えていた向山さんにとって、相手の対応が怖く感じてきた。知人の紹介で組合に相談に来た。 組合では、業者のいう2つに1つではなく、今までどおり借地として住み続けることができることを説明した
http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/203a431a4f27815d510b24696fa554c2
敷金礼金ゼロいわゆ...
敷金礼金ゼロいわゆる「ゼロゼロ物件」を扱う(株)スマイルサービスは、「施設付鍵の一時使用契約」として賃貸借契約を認めず、契約書には「本契約は賃貸借ではありませんので居住権、営業権は認められない」と明記し、会員制の「鍵利用権」としている。また、「一日でも利用料を遅延した場合は、違約金として利用料の10%を支払う」という内容を承諾書に記入している。 これの
http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/d328e471fe55e4b5b5476d6050ce389c
(答) 借地借家法3...>>[10代女性][OL][20代女性]...
(答) 借地借家法38条4項は、1年以上の期間を定めた定期借家契約を期間満了により終了させるためには「期間の満了の1年前から6月前までの間(通知期間)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない」と規定している。 ただし通知期間を経過した場合は終了通知をした日から6か月後に契約
http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/3104d0f87fb1814e6ac2eeee7b3cffb2
東京都主税局は、固...>>[10代男性][10代男性][OL]>>[30代男...
東京都主税局は、固定資産税課税台帳の評価証明と閲覧問題で「契約書が存在せず、賃料を供託している場合には、供託書の提示のみでは真に権利を有する賃借人であるかどうか確認できない」との見解を昨年10月に発表した。 東借連では、昨年11月に主税局と交渉し、評価証明を発行できない法的根拠を求め、総務省及び法務省に照会するよう求め、今年2月に総務省固定資産税課と会
http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/2831ca30c9c4569fe4e4a346d2bf6359
【Fudosan.JP】 スタッフだより「【応援】応援メッセージ&ご返礼(7/1...
例えば、不動産相談センター。 わたしたちは皆さんに、無料であっても1通1通アドバイスしています。 10年以上も頑張ってきた わたしたちにとって、 アドバイスさせていただきました皆様からの応援コメントこそが、 何よりもの励みになります。 そこでほめ太郎で応援コメントを募集させていただくことにしました。 いただきました、たくさんの応援コメントは、 こちらのページ
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