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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  大阪簡裁は、敷金返還請求少額訴訟で、「敷引き額は、賃借人の債務不履行による損害や家屋の修繕費用等をあらかじめ概括的に定めたものであると解することができる」として敷金から新たに修繕費用として差し引く

http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/6c19aeda4ed1a332ceb3747df017a9c6


 建物賃貸借が更新さ...>>[10代男性][OL][OL]...

 建物賃貸借が更新された場合に当初の保証契約の効力が更新後も存続するとされた事例 (東京地裁昭和62年1月29日判決、判例時報1259号68頁)  (事案) 家主Xは借家人Aに対しその所有するマンションを英語教室として使用する目的で、期間2年、賃貸借契約終了後はAの費用で原状に回復し居住用マンションとして明渡すこと等の約定で賃貸し、YがAの一切の債務につい

http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/86054a792a5158b8c3ebd65df7f14663


 借地上の建物を取壊...>>[OL][40代女性][10代男性]...

 借地上の建物を取壊してアスファルト舗装をし有料駐車場にしたが、契約解除が認められなかった事例 (東京高裁平成2年4月26日判決、判例時報1351号)  (事案) 借地人は、木造建物所有の目的で借地していたところ、昭和61年に借地上の建物を取壊してアスファルト敷きにして、「月極駐車場」の看板を出し、9台分の駐車場として使用していた。  地主は、借地を他人

http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/1a95384c1136b44cb24ea980847dc957


(答) 地代の算定方...>>[OL][10代女性][10代男性]...

(答) 地代の算定方式は法定されておらず、絶対的な算定方式というものは見当たらない。地代は当事者間の協議によって定めるのが原則であり、当事者間の合意額が適正地代であるというのが借地借家法の建前である。従って特段の事情がなければ地代は原則として公租公課を下回らない合意額であれば、それが適正地代であると言える。  裁判では適正地代の算定方法として ?スライド方

http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/4e2e7da012b109961afd289bc9ad9f2c


【Fudosan.JP】 スタッフだより「【相談】既存不適格建築物について(~1...

相談既存不適格建築物について(~10/14) 不動産に関するご相談とアドバイスや、過去のトラブル事例、 アドバイスの更新情報を、イラストを交えてご紹介します。 不動産インデックす(過去のトラブル事例・アドバイス集)より 敷金の追加について 孤独死の後処理について 借地更新料の返還について 保証会社と連帯保証人の両方を要求された場合について

http://fudosan.emaui.info/2008/10/1014-1d78.html



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